AKATSUKI行政書士事務所
〒651-2146 兵庫県神戸市西区宮下1丁目21番80号
明石駅から車15分
TƯ VẤN TIẾNG VIỆT
(รับข้อความเป็นภาษาไทย)
先ずはお気軽にお問い合わせください。
こちらはベトナムもしくはタイの方とご結婚をされるもしくは結婚された日本人の方専門のページです。外国人配偶者と日本で共に生活がしたいとお考えの日本人の方、AKATSUKI行政書士事務所にお任せください。
・ベトナム・タイから妻(夫)を日本に呼び寄せて共に生活がしたい。
・日本にいるベトナム・タイ人と結婚したので配偶者の在留資格を変更したい。
・配偶者のビザの更新がしたい。
AKATSUKI行政書士事務所には、ベトナム語・タイ語が堪能で行政書士業務に精通したスタッフが常駐しております。配偶者の方とは、すべてベトナム語・タイ語による応対が可能ですので、日本語でのコミュニケーションが苦手なベトナム人・タイ人の配偶者方でも安心して応対いたたくことができます。もちろん日本語によるサポートも可能です。
お客様の経歴、事情などを母国語で詳細に聞き取りし、お客様の事情に合わせた最善の書類を準備、作成いたしますので、許可されるの可能性は格段に高くなります。
どのような事情がある方でも諦めずにご相談ください。できる限りの対応をさせていただきます。
AKATSUKI行政書士事務所では、ベトナム語・タイ語によるサポートやビザ申請専門の知識、経験を活かし、迅速かつ丁寧な書類の作成いたします。
できるだけ早く安心して配偶者を日本に呼び寄せたい方、AKATSUKI行政書士事務所にご依頼ください。
受付時間は21時まで、土日祝日もご相談を受け付けております。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や、昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。
日本人の配偶者等ビザを取得するためには必ずクリアしていなければならない条件があります。
①扶養者の生活安定性
扶養者は安定した仕事を持ち、生活、収入ともに安定していることが必要です。
②扶養者の税金の支払いがしっかりできていること
扶養者の課税証明書、納税証明書に滞納がないことが必要です。
これらの条件を満たしていないと日本人の配偶者等ビザの許可は取れませんのでご注意ください。
国際結婚手続きから 日本人の配偶者等ビザの取得まで (在留資格認定証明書交付申請) | 135,000円 (税込み148,500円) |
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在留資格認定証明書交付申請 (日本人の配偶者等ビザへの取得) | 110,000円 (税込み121,000円) |
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在留資格変更許可申請 (日本人の配偶者等ビザへの変更) | 85,000円 (税込み93,500円) |
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在留資格更新許可申請 (日本人の配偶者等ビザの更新) | 40,000円 (税込み44,000円) |
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次の条件に該当する方は別途追加料金をいただいております。
不交付または不許可からの再申請の場合 | +50,000円 (税込み55,000円) |
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過去に不法滞在がある場合 | +100,000円 (税込み110,000円) |
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過去に犯罪歴・強制退去歴がある場合 | +100,000円 (税込み110,000円) |
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戸籍謄本・出生証明書・ 結婚証明書 | A4/1枚あたり3,000円 (税込み3,300円) |
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学校の成績表・卒業証明書・ その他の書類 | A4/1枚あたり5,000円 (税込み5,500円) |
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ご依頼が決定いたしましたら、指定の銀行口座に料金をお振込みいただきます。ご入金の確認がとれない場合は書類のお渡し、申請はできませんので、お早めにごお振込みください。
外国人配偶者側とは当事務所スタッフが母国語にて書類作成に必要な情報の聞き取り、必要書類の案内などをさせていただきます。日本人側とは行政書士が必要な情報の聞き取り、必要書類の案内などをさせていただき、それらを元にお客様の事情に合わせた書類を作成いたします。
必要書類はこちらで準備することも可能ですが、その場合は、取得に要するお時間を頂戴いたします。
申請書類が揃いましたら、こちらで提出もしくはご自身で入管に提出していただきます。追加資料提出などの通知書が届いた場合はこちらで対応いたしますので至急ご連絡ください。申請が許可されましたらご一報ください。
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