AKATSUKI行政書士事務所

   〒651-2146 兵庫県神戸市西区宮下1丁目21番80号
   明石駅から車15分

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 先ずはお気軽にお問い合わせください。

日本人の配偶者等ビザ
ベトナム・タイの方と結婚する・した日本人の方

ベトナム語ページ作成中

こちらはベトナムもしくはタイの方とご結婚をされるもしくは結婚された日本人の方専門のページです。外国人配偶者と日本で共に生活がしたいとお考えの日本人の方、AKATSUKI行政書士事務所にお任せください。

・ベトナム・タイから妻(夫)を日本に呼び寄せて共に生活がしたい。

・日本にいるベトナム・タイ人と結婚したので配偶者の在留資格を変更したい。

・配偶者のビザの更新がしたい。

AKATSUKI行政書士事務所にご依頼のメリット

ベトナム語・タイ語で完全サポート

AKATSUKI行政書士事務所には、ベトナム語・タイ語が堪能で行政書士業務に精通したスタッフが常駐しております。配偶者の方とは、すべてベトナム語・タイ語による応対が可能ですので、日本語でのコミュニケーションが苦手なベトナム人・タイ人の配偶者方でも安心して応対いたたくことができます。もちろん日本語によるサポートも可能です。

 

お客様の事情に合わせた書類の作成

お客様の経歴、事情などを母国語で詳細に聞き取りし、お客様の事情に合わせた最善の書類を準備、作成いたしますので、許可されるの可能性は格段に高くなります。

 どのような事情がある方でも諦めずにご相談ください。できる限りの対応をさせていただきます。

スピーディーな書類の作成

AKATSUKI行政書士事務所では、ベトナム語・タイ語によるサポートやビザ申請専門の知識、経験を活かし、迅速かつ丁寧な書類の作成いたします。

できるだけ早く安心して配偶者を日本に呼び寄せたい方、AKATSUKI行政書士事務所にご依頼ください。

土日祝日もご相談を受付

受付時間は21時まで、土日祝日もご相談を受け付けております。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や、昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。

日本人の配偶者等ビザ取得の最低条件

ご依頼の前に必ずお読みください。

日本人の配偶者等ビザを取得するためには必ずクリアしていなければならない条件があります。

①扶養者の生活安定性

 扶養者は安定した仕事を持ち、生活、収入ともに安定していることが必要です。

②扶養者の税金の支払いがしっかりできていること

 扶養者の課税証明書、納税証明書に滞納がないことが必要です。

これらの条件を満たしていないと日本人の配偶者等ビザの許可は取れませんのでご注意ください。

日本人の配偶者等ビザ取得の料金表

基本料金
国際結婚手続きから
日本人の配偶者等ビザの取得まで
(在留資格認定証明書交付申請)
135,000円
(税込み148,500円)
在留資格認定証明書交付申請
日本人の配偶者等ビザへの取得
110,000円
(税込み121,000円)
在留資格変更許可申請
日本人の配偶者等ビザへの変更
85,000円
(税込み​93,500円)
在留資格更新許可申請
日本人の配偶者等ビザの更新
40,000円
(税込み​44,000円)
  • 更新許可申請であっても、更新時に配偶者が異なっている場合は変更許可申請と同額になります。
  • 法定費用(収入印紙代)、公的書類手数料、翻訳料金、郵送料などが発生する場合は基本料金外で別途必要になります。
追加料金

次の条件に該当する方は別途追加料金をいただいております。

不交付または不許可からの再申請の場合 +50,000円
(税込み55,000円)
過去に不法滞在がある場合 +100,000円
(税込み110,000円)
過去に犯罪歴・強制退去歴がある場合 +100,000円
(税込み110,000円)
  • その他、状況に応じて追加料金をお見積りさせていただく場合がございます。
翻訳料金
書類の翻訳を希望される方は別途料金をいただきます。
(英語以外の外国語の提出書類には全て日本語訳を添付する必要があります。)
戸籍謄本・出生証明書・
結婚証明書
A4/1枚あたり3,000円
(税込み3,300円)
学校の成績表・卒業証明書・
その他の書類
A4/1枚あたり5,000円
(税込み5,500円)

サービスの流れ

ご依頼

お電話もしくはフォームよりご依頼ください。

神戸・明石を中心に、全国に対応しております。

お電話でのご依頼はこちら

078-220-5517
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↓ベトナム・タイ語応対↓
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料金のお振込み

ご依頼が決定いたしましたら、指定の銀行口座に料金をお振込みいただきます。ご入金の確認がとれない場合は書類のお渡し、申請はできませんので、お早めにごお振込みください。

詳細の聞き取り、書類作成

外国人配偶者側とは当事務所スタッフが母国語にて書類作成に必要な情報の聞き取り、必要書類の案内などをさせていただきます。日本人側とは行政書士が必要な情報の聞き取り、必要書類の案内などをさせていただき、それらを元にお客様の事情に合わせた書類を作成いたします。

必要書類はこちらで準備することも可能ですが、その場合は、取得に要するお時間を頂戴いたします。

入管への提出

申請書類が揃いましたら、こちらで提出もしくはご自身で入管に提出していただきます。追加資料提出などの通知書が届いた場合はこちらで対応いたしますので至急ご連絡ください。申請が許可されましたらご一報ください。

お問合せはこちら

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フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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